濫用防止品目について

濫用防止品目とは

濫用防止品目とは、薬機法施行規則第15条の2の規定に基づき、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する成分・品目(使用方法を誤ったり、連続して使用したりすることで、健康被害や依存性などが生じる恐れのある成分・品目)を含む医薬品のことを指します。濫用防止品目に該当する医薬品は、行政指導に基づき販売制限を設定しております。制限を超えている等、適正な使用と薬剤師が判断出来ない場合には、販売をお断りさせて頂きます。

濫用防止品目の販売に関する解説

厚生労働省が定める濫用等のおそれのある医薬品の販売について、以下のように対策します。
・鎮咳去痰薬、かぜ薬(内用)、解熱鎮痛薬、鼻炎用内服薬、催眠鎮静薬などの濫用等のおそれのある医薬品は、複数個の販売を行いません。
・店舗での販売では、要指導医薬品・第一類医薬品等の販売記録に記入をします。さらに、お客様に濫用等のおそれのある医薬品に関する説明を販売スタッフから受けたこと、直近で同じ成分を含む商品を購入していないこと(他店を含む)をご確認いただき、チェックボックスにご記入いただきます。その際に、お客様のお名前と電話番号をご記入いただくよう努めます(努力義務)。濫用等のおそれのある医薬品を販売する際には、必ず上記の販売記録を確認した上で適正な販売対応をします。販売記録は、販売日から3年間保存し、薬店及び店舗内での連携を徹底し、販売管理をします。
・オンラインショップでは、商品の販売ページに濫用等のおそれのある医薬品に関する説明を記載し、注意喚起を行います。ご注文受注後に電話、又はメールで店舗での販売と同様の確認を行い、直近で同じ成分を含む商品を購入している場合は(他店を含む)、商品の発送を行わずに代金を返金いたします。販売済みのご注文は、受注書に「確認済み」と赤字で記載の上、販売日から3年間保存し、薬店及び店舗内での連携を徹底し、販売管理をします。
・店舗では、自由に手に取れる個所に複数個の陳列を避けるなど、複数個の購入が起きない工夫をします。
・店舗では、カウンターの背後など、来局者の直接手の届かない位置に陳列します。または、空箱や商品カードで対応します。
・濫用の事例が多いとされる若年者には、氏名・年齢を必ず確認し、濫用が助長されないよう注意喚起します。学生証等の身分証明書の提出がない場合は、濫用等のおそれのある医薬品を販売しません。