医薬品販売について

店舗の管理及び運営に関する事項

実店舗の写真

一般用医薬品の陳列の状況を示す写真

許可の区分

店舗販売業

店舗販売業の許可証の記載事項

開設者名:株式会社虎ノ門堂
店舗名称:薬虎ノ門堂
所在地:〒174-0072 東京都板橋区南常盤台1丁目21−4
許可番号:R2板保生医や-91
有効期間:令和3年2月4日から令和9年2月3日まで
管轄自治体名:板橋区保健所

薬局の管理者の氏名

前田 初美(登録販売者) 【登録番号】第46-10-00024号

勤務する者の名札等による区別に関する説明

登録販売者:「登録販売者」と記した名札及び青色の白衣。
一般従事者:「スタッフ」と記した名札。

勤務する登録販売者の氏名、担当業務

登録販売者:前田 初美(店舗管理、販売、情報提供、相談、発送等)
登録販売者:村松 美樹(販売、情報提供、相談)

勤務する登録販売者の氏名と勤務時間

登録販売者:前田 初美
勤務時間:
月~木曜日:9:00〜12:30、13:30〜18:00(祝日・年末年始を除く)


登録販売者:村松 美樹
勤務時間:
火〜木曜日:9:00〜12:30、13:30〜15:30(祝日・年末年始を除く)
日・金曜日:9:00〜12:30、13:30〜18:00(祝日・年末年始を除く)

取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分

指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品

取り扱う医薬品の使用期限

当店では、使用期限が最短でも6カ月以上の医薬品を販売しております。

営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入の申込みを受理する時間

実店舗の開店時間:日〜土曜日:9:00〜12:30、13:30〜18:00(祝日・年末年始を除く)
医薬品の販売時間:日〜金曜日:9:00〜12:30、13:30〜18:00(祝日・年末年始を除く)
電話での注文受付時間(医薬品の注文受付時間):日〜金曜日9:00〜12:30、13:30〜18:00(祝日・年末年始を除く)
電話での注文受付時間(医薬品以外の注文受付時間):日〜金曜日9:00〜12:30、13:30〜18:00(祝日・年末年始を除く)
インターネット、ハガキ、FAXでの注文受付時間(医薬品含む):24時間(年中無休)
実店舗の開店時間外で相談できる時間:なし

健康食品、ご登録・お支払い・ポイント等に関するお問い合わせ

株式会社虎ノ門堂 お客様サポートセンター
電話番号:0120-949-051
受付時間:日〜金曜日9:00〜12:30、13:30〜18:00(祝日・年末年始を除く)

医薬品に関する相談及び緊急時の連絡先

医薬品の使用上の注意などの商品情報を商品ページに記載しております。
ご不明な点等は登録販売者が対応いたします。
医薬品のお問い合わせに対する虎ノ門堂の登録販売者からの回答は、アドバイスまたは情報提供行為であり、診療行為もしくはこれに準ずるものではありません。
医薬品のご購入、ご使用にあたっては、医薬品のご使用上のご注意をお客様ご自身でよくご確認いただきますようお願いいたします。
電話番号:0120-949-051
受付時間:日〜金曜日9:00〜12:30、13:30〜18:00(祝日・年末年始を除く)
担当登録販売者:前田 初美、村松 美樹

要指導医薬品、一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品、一般用医薬品の定義及び解説

1)要指導医薬品
次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
①その製造販売の承認の申請に際して、薬機法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
③薬機法第44条第1項に規定する毒薬
④薬機法第44条第1項に規定する劇薬

2)第1類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して薬機法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

3)第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。

4)指定第2類医薬品
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。

5)第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。

要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説

個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
オンラインショップや販促物では、当該商品ごとにリスク区分を表示します。
医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品) については、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

指定第二類医薬品の禁忌の確認及び専門家へ相談勧告

指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。また、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨の表示を行っています。

要指導医薬品、一般用医薬品の情報提供および指導に関する解説

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。

医薬品のリスク分類 質問が無くても行う情報提供 相談あった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師
第1類医薬品 義務 義務 薬剤師
第2類医薬品 努力義務 義務 薬剤師または登録販売者
第3類医薬品 法律上規定なし 義務 薬剤師または登録販売者

一般用医薬品の陳列とサイト上の表示に関する解説

第1類医薬品、第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品については、同じ薬効でもそれらが混在しないように陳列します。
指定第2類医薬品は、医薬品の相談に応じる情報提供カウンターから7メートル以内に陳列します。
薬剤師不在時には、一般用医薬品の売り場を閉鎖し、医薬品の相談など全ての販売業務を停止します(閉鎖時の医薬品販売は法律で禁じられています)。
なお、サイト上では商品ページ内にリスク区分に応じたバッジを表示し、利用者が区別しやすいようにします。

医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

[医薬品被害救済制度] 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口 0120-149-931 受付時間 9:00~17:30
(月曜日~金曜日 祝日年末年始除く)

個人情報の適正な取扱を確保するための措置

知りえた個人情報は個人情報保護法で定められた管理方法に則り適切な取扱を行います。

その他、必要な事項

1)申込内容に不明な点がある場合、購入目的などを確認させていただく場合があります。販売が適切でないと判断した場合は、ご連絡の上、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
2)医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めてください。
3)販売後は、必要に応じて薬剤師がご相談に対応します。また、ご依頼があればお客様に必要な情報をメール等で提供します。
4)医薬品に封入されている「添付文書」は捨てずに保管し、必要に応じて確認できるようにしてください。
5)店舗で解決しない内容の苦情相談窓口は以下の通りです。

板橋区保健所
電話:03-3579-2332
受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時